Re: Frequent Misunderstandings of OSS licenses V7
Masahiro Date
大内さん、
お久しぶりです。 以前、富士通でお世話になった伊達です。FQAに対する私の認識です。
1.日本の法律に基づいていない。
- 日本の法律、裁判ではOSSのライセンス、GPLライセンスなどがライセンスなのか、アグリーメントなのかも判断できてない。当然、GPLのデリバティブの範囲も明確になっていない。 - 共同著作権保持者の規定も米国、ヨーロッパと異なる。Patrick McHardyやgpl-violations.orgのケースは日本では主張できない。 - ソフト特許の範囲も日本ではあまり明確でない。私の知る限り、米国でもまだ、不明確な点があり、ヨーロッパではソフト特許は認められていない、です。
2.結論は、「FQAは、オープンソース協会のメンバーの中で、共通認識として作成された指針」、です。全体を見るとむしろ米国の法律を意識しているのかと感じました。
くだらない、コメントで恐縮です。
以上、伊達です。
2022年1月12日(水) 10:01 ouchi yoshiko <ouchi.yoshiko@...>: Chris Wood san |
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